外国人技能実習生受入れ事業

技能実習制度の概要

基本理念

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことが定められています。(外国人技能実習機構HPより引用)

移行対象職種

技能実習生は技能の習熟度に応じて、技能実習1号(1年)→技能実習2号(2年)→技能実習3号(2年)という区分があります。2号や3号に移行できる職種は移行対象職種と呼ばれ、外国人技能実習機構が公表しています。移行対象職種は「職種」という分類と、使用する機器や現場、製品の違いなどによって「職種」を細かく区別した「作業」という分類からなります。
貴社の事業がどの職種・作業に該当するか、リンク先をご参照の上ご確認ください。
なお、各区分から次の区分へ移行するためには、職種別に定められた技能検定等の試験に合格することが要件となります。
※移行対象職種以外の職種では、1年のみの受入れとなります。

受入れ要件

  • 技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。
  • 必要な帳簿書類を作成し備え付け、技能実習終了後1年間は保存すること。
  • 技能実習生に対する報酬が、日本人が従事する場合と同等額以上であること。
  • 技能実習生の適切な宿泊施設を確保すること。
  • 社会保険や労働保険に加入させること。
  • 実習実施者の欠格事由に該当しないこと。

受入れ人数枠

基本人数枠

実習実施者の常勤職員総数技能実習生の数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上300以下15人
101人以上200人以下10人
51人以上100以下6人
41人以上50人以下5人
31人以上40人以下4人
30人以下3人

団体監理型の人数枠

1号 2号 優良な実習実施者・監理団体の場合
1号 2号 3号
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の 4倍 基本人数枠の 6倍

ただし、以下の人数を超えることはできません。

1号実習生2号実習生3号実習生
常勤職員の総数常勤職員数の総数の2倍常勤職員数の総数の3倍

技能実習計画

技能実習計画の作成と指導

実習実施者は、技能実習生が従事する業務の内容・使用する機械・指導体制等を盛り込んだ技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があります。この際、監理団体は、技能実習を行う事業所や技能実習生の宿泊施設を確認するほか、以下の観点から実習実施者の計画作成を指導いたします。

  • 技能実習計画の認定基準、入管法令、労働関係法令への適合性の観点
  • 適切かつ効果的に技能の修得をさせる観点
  • 技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点

技能実習生が従事する業務

技能実習生が従事する業務は、技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務であり、当該事業所における業務において一般的に用いられている機械、器具等の設備等の使用を求めるものです。技能実習生の受入れのみのために、当該事業所において通常行われていない業務を行ったり、当該事業所において一般的に用いられていない設備等を使用したりすることは、認められません。また、以下の区分に応じて、従事する時間の割合を満たす必要があります。

必須業務技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得等するために必ず行わなければならない業務実習時間の1/2以上
関連業務必須業務に従事する者により当該必須業務に関連して行われることのある業務であって、修得等をさせようとする技能等の向上に直接又は間接に寄与する業務実習時間の1/2以下
周辺業務必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して通常携わる業務(関連業務を除く)実習時間の1/3以下

※それぞれ、従事させる時間のうち1/10以上を安全衛生に係る業務に充てる。

受入れの流れ

時期の目安実習実施者監理団体送出機関技能実習生
入国10ヶ月前初回案内・ヒアリング 実習生受入れ契約書の締結
入国9ヶ月前求人票の作成求人票の取次一次選抜応募
入国8ヶ月前二次選抜選抜補助選抜補助二次選抜
入国6ヶ月前技能実習計画(1号)の作成合格者の健康診断
送出国の監督省庁への申請
入国前講習
入国前講習
入国4ヶ月前技能実習計画(1号)の申請
入国2ヶ月前在留資格認定証明書交付申請
入国1ヶ月前査証発給手続き
航空券の確保
入国日入国補助入国補助入国
入国後1ヶ月間入国後講習入国後講習
入国1ヶ月後配属送迎配属
3ヶ月に1回以上監査・訪問指導対応監査・訪問指導監査・訪問指導対応
入国6ヶ月後までに技能検定試験(基礎級相当)の申し込み
入国8ヶ月後技能検定試験(基礎級相当)の受験補助
技能実習計画(2号)の作成・申請
技能検定試験(基礎級相当)の受験
入国11ヶ月後在留資格変更許可申請(技能実習1号→技能実習2号)
入国23ヶ月後在留期間更新許可申請(技能実習2号(1年目)→技能実習2号(2年目))
技能検定試験(随時3級相当)の受験補助
技能検定試験(随時3級相当)の受験
入国36ヶ月後退職処理帰国補助帰国補助帰国

※時期の目安については、実際の審査や状況によって前後する可能性があります。

監理団体の主な業務

監査(定期・臨時)

監理団体は実習実施者に対し、技能実習生が認定計画と異なる作業に従事していないか、実習実施者が出入国又は労働に関する法令に違反していないかなどを確認するため、3ヶ月に1回以上の頻度で定期監査を実施します。定期監査は、以下の原則により実施します。

  1. 技能実習の実施状況を実地に確認すること
  2. 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
  3. 技能実習生の4分の1以上と面談すること
  4. 実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること
  5. 技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること

加えて、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないとの情報を得たときなど、技能実習計画の認定取消しの可能性がある場合には、監理団体は臨時監査を実施します。

訪問指導

第1号技能実習の場合、定期・臨時の監査とは別に、監理団体は1か月に1回以上の頻度で訪問指導を実施します。これは、技能実習の初期段階である第1号技能実習を行わせるに当たって、監理団体が作成の指導を行った技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせているかを確認するものです。

監理団体の業務の運営に関する規程